平成29年度医療保険制度の見直しについて



平成29年4月から、医療保険料の軽減率が変わります

@所得割額

 平成28年度までの所得割は特例的に5割軽減されていましたが、平成29年度は2割軽減になります。

A均等割額

 元被扶養者で、特定の要件に該当する方につきまして、平成28年度までの均等割は特例的に9割軽減されていましたが、平成29年度は7割軽減になります。
 
○ 保険料軽減特例の見直しについて(リーフレット)

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平成29年8月から、高額療養費の上限額が変わります

 高額療養費とは、ひと月に支払った医療費が高額になり、きめられた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっておりますが、平成29年8月から上限額が変わります。詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

○ 高額療養費制度の見直しについて(リーフレット

(平成29年8月から) 70歳以上の方の上限額(月ごと)
所 得 区 分 外来(個人ごと)の限度額 外来+入院(世帯ごと)の限度額

現役並み
所得者
課税所得145万円以上の方 57,600円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
※多数回44,400円 (※2)
一 般 課税所得145万円未満の方
※1
14,000円

※年間上限
14万4,000円
57,600円

※多数回44,400円 (※2)
住民税
非課税
U住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
T住民税非課税世帯

※年金収入80万円以下など
15,000円
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書き所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。


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平成29年10月から、光熱水費の負担が変わります

医療療養病床に入院している65歳以上の方は、平成29年10月から光熱水費の負担が下記のように変わります。

ご負担いただく1日当たりの光熱水費
医療療養病床に入院している
65歳以上の方
平成29年9月まで 平成29年10月から 平成30年4月から
医療の必要性の低い方 320円 370円 370円
医療の必要性の高い方
(指定難病の方以外)
0円 200円 370円
指定難病の方
老齢福祉年金受給者
0円 0円 0円

この見直しは、在宅療養や介護保険施設に入所する方には、現在すでに1日370円の光熱水費をご負担いただいていることを踏まえたものです。
そのため、上表のように段階的に変更し、1日370円の光熱水費のご負担をお願いすることとなります。
ただし、指定難病の方・老齢福祉年金受給者については、引き続き負担を求めません。

○ 光熱水費の負担額変更について(リーフレット)

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厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html


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