■平成29年4月から、医療保険料の軽減率が変わります
@所得割額
平成28年度までの所得割は特例的に5割軽減されていましたが、平成29年度は2割軽減になります。
A均等割額
元被扶養者で、特定の要件に該当する方につきまして、平成28年度までの均等割は特例的に9割軽減されていましたが、平成29年度は7割軽減になります。
○ 保険料軽減特例の見直しについて(リーフレット)
■平成29年8月から、高額療養費の上限額が変わります
高額療養費とは、ひと月に支払った医療費が高額になり、きめられた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっておりますが、平成29年8月から上限額が変わります。詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。○ 高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)
(平成29年8月から) 70歳以上の方の上限額(月ごと)
所 得 区 分 | 外来(個人ごと)の限度額 | 外来+入院(世帯ごと)の限度額 | |
現役並み 所得者 |
課税所得145万円以上の方 | 57,600円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% ※多数回44,400円 (※2) |
一 般 | 課税所得145万円未満の方 ※1 |
14,000円 ※年間上限 14万4,000円 |
57,600円 ※多数回44,400円 (※2) |
住民税 非課税 |
U住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
T住民税非課税世帯 ※年金収入80万円以下など |
15,000円 |
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
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■平成29年10月から、光熱水費の負担が変わります
医療療養病床に入院している65歳以上の方は、平成29年10月から光熱水費の負担が下記のように変わります。
この見直しは、在宅療養や介護保険施設に入所する方には、現在すでに1日370円の光熱水費をご負担いただいていることを踏まえたものです。 |