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Q1. 後期高齢者医療広域連合とはなんですか?
A:  平成20年4月から始まる「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」を運営する都道府県単位の特別地方公共団体です。(市町村等からの派遣職員等で事務を行います。)広域連合は、各都道府県ごとに区域内の全市町村が加入して構成されます。

Q2. 「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」とは何ですか?
A:  「高齢者の医療の確保に関する法律」に定められた75歳以上の高齢者等が加入する新たな医療制度です。

Q3. 対象になる人は?
A:  沖縄県内に住む以下の方が対象になります。
●75歳以上の人
●65歳以上で寝たきり等の一定の障害がある人(広域連合の認定を受けた人)

※現在、認定を受けている人は引き続き広域連合の認定を受けたものと見なされます。ただし、障害認定を受けている75歳未満の人は、認定を取り下げる事もできます。(認定を取り下げる申請は、各市町村窓口へ)

Q4. 現在老人保健で医療を受けていますが、「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」の被保険者へはどのように移行するのですか?
A:  沖縄県内にお住まいの75歳以上の高齢者等の方は、平成20年4月には自動的に被保険者となります。


Q5. 平成20年5月10日に75歳になりますが、「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」の被保険者へはどのように移行するのですか?何か特別な手続きは必要でしょうか?
A:  沖縄県内にお住まいの方で、平成20年4月以降に75歳になられる方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となります。特別な手続き等は必要ありません。

Q6. 私は夫の社会保険の被扶養者ですが、夫は平成20年4月以降に75歳になり、後期高齢者となります。私の保険はどうなりますか?
A:  75歳になられた方は、今までの国民健康保険やお勤め先の健康保険等から「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」へ変更になります。健康保険等の被扶養者(後期高齢者になる方を除く)の方は、被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、市町村の国民健康保険に加入することになります。

Q7. 私は70歳ですが、障害認定を受け、老人保健の対象となっています。「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」の被保険者にはどのように移行するのですか?
A:  沖縄県内にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、障害認定を受けて既に老人保健の対象となっている方は、平成20年4月には自動的に「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」の被保険者となります。
 ※ただし、障害認定を受けている75歳未満の人は、認定を取り下げる事もできます。(認定を取り下げる申請は、各市町村窓口へ)

Q8. 広域連合と、市町村の行う業務はどのように決まっているのですか?
A:  広域連合と市町村が行う主な業務は以下のとおりです。

広域連合の役割 市町村の役割

 都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が、「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」を運営する保険者となります。
●被保険者証の発行
●保険料の賦課
●医療を受けたときの給付
などを行います。

 市町村は「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」の事務のうち、
●保険料の徴収
●申請や届出の受付
●被保険者証の引き渡し
などの窓口業務を行います。

Q9. 被保険者証が変わると思いますが、いつ頃届きますか?
A:  平成20年3月末までには、お手元に届ける予定です。


Q10. 保険料の算出方法について教えてください。
A:  加入者の所得に応じた所得割額と、被保険者一人一人が負担する均等割額の合算額が保険料となります。

 ※参照ページ:保険料について

Q11. 広域連合内で、市町村によって保険料は違うのですか?
A:  均等割額と所得割率は広域連合内で均一とされますので、保険料は原則として広域連合の区域内では均一となります。

Q12. 健康保険組合などの被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった人も保険料を負担するのでしょうか?
A:  被用者保険(健康保険組合や船員保険、共済組合等)の被扶養者で、これまで自分で保険料を払っていなかった人も、「後期高齢者医療制度」の被保険者となればみんなと同じように保険料を負担します。
 ただし、後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方は、特別措置として保険料均等割額が9割軽減され、所得割額は課せられません。
※市町村国保や国保組合は対象となりません。

Q13. 保険料の支払い方法について教えてください。
A:  加入者が住む市町村ごとに定める納期に従ってお支払いいただくことになります。 
 なお、年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の場合は、市町村に納めます(普通徴収)。

※ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きの対象になりません。

Q14. 所得の低い人の保険料は軽減されますか?
A:  所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

※参照ページ:保険料について

Q15. 保険料を滞納したらどうなるのでしょうか?
A:   保険料を滞納した場合は、納付相談等により、有効期限の短い被保険者証(短期被保険者証)が発行される場合があります。
  特別な理由がなく保険料を滞納した場合には、滞納処分されることがあります。

Q16. お医者さんにかかるときの自己負担は?
A: お医者さんにかかるときの自己負担は、原則1割負担、現役並み所得者は3割負担、とこれまでの老人保健と変わりません。入院時生活療養費や訪問看護療養費などさまざまな給付も同様に受けられます。



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