厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の場合の自己負担限度額は月額10,000円です。
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第[因子障害又は先天性血液凝固第\因子障害。(血友病) ・抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)
※「特定疾病療養受療証が必要となりますので、お住まいの市町村窓口に申請して下さい。