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「後期高齢者医療制度」では、被保険者全員が保険料を納めます。保険料は、頭割で均等に負担する応益割と被保険者の所得に応じて負担する応能割の合計となります。なお、所得の低い人や加入前まで被扶養者である人に対しては軽減措置を講じることになります。
保険料は原則として沖縄県内均一となりますが、医療費の低い自治体へは経過措置(不均一保険料)を設けることができます。保険料率は、今後広域連合議会にて2年毎に改定することになります。
(※平成24・25年度の保険料は平成24年2月14日の議会で決定しました。)
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後期高齢者の保険料は、被保険者一人ひとりに保険料の計算を行い、賦課することになります。沖縄県の場合、下記の保険料率となります。
| 平成24・25年度における年間の保険料率 |
| 被保険者均等割額 |
48,440円 |
| 所得割率 |
8.80% |
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保険料の金額は、加入者全員が人数割りで負担する「被保険者均等割額」と、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。 |
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※保険料の最高賦課限度額は55万円です。
(平成23年度以前は50万円です。) |
【所得割額の計算方法】
所得割額 = 総所得金額等(※) − 33万円(基礎控除額) × 8.80%
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額、給与所得控除額など)を差し引いたものです。
(不均一保険料について)
施行前(平成15年〜17年度)3年間の一人当たりの平均老人医療給付費が沖縄県全体平均の20%以上低い市町村は、施行後最長6年の範囲内で沖縄県広域連合の定める期間、均一保険料よりも低い保険料率を設定することができる。(2年毎に見直しがあり、6年かけて均一保険料に設定します。
| 平成24・25年度 不均一保険料の市町村 |
| 市町村名 |
均等割額 |
所得割率 |
| 竹富町 |
46,245円 |
8.41% |
| 渡嘉敷村 |
46,294円 |
8.41% |
| 伊是名村 |
46,612円 |
8.47% |
| 粟国村 |
46,689円 |
8.49% |
| 宮古島市 |
46,709円 |
8.49% |
| 南大東村 |
46,784円 |
8.50% |
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(1)低所得者に係る軽減
@均等割額の軽減
下表に該当する世帯は、所得水準に応じ、保険料のうち「被保険者均等割額」が軽減されます。 |
| 軽減割合 |
総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 |
| 9割 |
33万円、かつ世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない) |
| 8.5割※(7割) |
33万円 |
| 5割 |
33万円+24万5千円×当該世帯に属する被保険者数 (被保険者である世帯主を除く) |
| 2割 |
33万円+35万円×当該世帯に属する被保険者数 |
| ※特例により、7割軽減となった方は当分の間、8.5割軽減されます。 |
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◆軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
◆世帯主が「後期高齢者医療制度」の被保険者ではない場合であっても、軽減の判定の際の対象となります。
◆65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を差し引いて判定します。 |
A所得割合の軽減
保険料の所得割額を負担している方のうち、所得の低い方(基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方)は、所得割額が50%軽減されます。 |
(2)被用者保険の被扶養者に係る軽減 後期高齢者医療保険に加入する前日に、被用者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。均等割額の保険料は5割軽減され、所得割額の負担はありません。) |
| 軽減割合 |
| 均等割額9割軽減 ※(5割) |
| 所得割額負担なし |
| ※平成21年度以降、当分の間、保険料(均等割額)は9割軽減されます。 |
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保険料モデル世帯 (所得割 8.80%、均等割48,440円) |
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| @単身世帯で年金収入が80万円の場合 |
均等割 4,844円(9割軽減) + 所得割 0円 = 4,844円
月額 403円 |
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| A単身世帯で年金収入が153万円の場合 |
均等割 7,266円(8.5割軽減) + 所得割 0円 = 7,266円
月額 605円 |
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| B単身世帯で年金収入が176万3千円の場合 |
均等割 38,752円(2割軽減) + 所得割 10,252円(50%軽減) = 49,004円
月額 4,083円 |
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| C単身世帯で年金収入が211万円の場合 |
均等割 48,440円(軽減なし) + 所得割 25,520円(50%軽減) = 73,960円
月額 6,163円 |
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| D単身世帯で年金収入が220万円の場合 |
均等割 48,440円(軽減なし) + 所得割 58,960円(軽減なし) = 107,400円
月額 8,950円 |
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| E国保加入の子(世帯主で給与収入200万円)と同一世帯の被保険者(年金収入153万円)の場合 |
均等割 48,440円(軽減なし) + 所得割 0円 = 48,440円
月額 4,036円 |
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| F被用者保険の子と同一世帯の被保険者が被扶養者であった場合 |
均等割 4,844円(9割軽減) + 所得割 0円 = 4,844円
月額 403円 |
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G被保険者2人世帯の場合(夫:世帯主で年金収入192万5千円)
(妻:年金収入120万円) |
| 夫:均等割 24,220円(5割軽減)+所得割 17,380円(50%軽減) |
= |
41,600円 |
| 妻:均等割 24,220円(5割軽減)+所得割 0円 |
= |
24,220円 |
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= |
65,820円 |
| 月額 5,485円 |
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年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の場合は市町村に納めます(普通徴収)。
※ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きの対象になりません。 |
【保険料を滞納したら】
○保険料を滞納した場合は、納付相談等により有効期限の短い被保険者証(短期被保険者証)が発行されることがあります。
○特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、滞納処分されることがあります。 |
【保険料納付に関する相談は市町村へ】 災害など特別な事情により保険料の納付が困難な時は、一定の基準を満たせば、保険料の減免の適用を受けられる場合がありますので、お早めにお住まいの市町村窓口にご相談下さい。 |
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| 〒904-1192 沖縄県うるま市石川石崎1丁目1番(3F) |
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