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後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担の明確化を図るため、公費(約5割)や現役世代からの支援金(約4割)のほかに、医療給付費の約1割を被保険者の保険料で負担していただくことで運営することとされています。
後期高齢者医療制度では、被保険者となる方全員が保険料を納めます。(※保険料の徴収業務は市町村が実施します。)この保険料は、受益に応じて等しく賦課される応益分の「均等割額」と、被保険者の負担能力に応じた「所得割額」からなり、県内均一の保険料として、被保険者の前年所得で賦課されます。
保険料を算定するための保険料率である「均等割額」と「所得割率」は、各広域連合が定めることとされ、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年毎に見直しを行います。
(※令和6・7年度の保険料は令和6年2月2日の議会で可決されました。)
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(1)令和6・7年度の保険料率は次のとおりです。
(参考)現行保険料率等との比較
保険料率 |
令和6・7年度
(A) |
令和4・5年度
(B) |
比較
(A-B) |
均等割額 |
56,400円 |
48,440円 |
7,960円増 |
所得割率 |
11.60% |
8.88% |
2.72ポイント増 |
1人当たり
平均保険料額
(軽減後) |
R6 96,861円
R7 98,887円 |
78,409円 |
R6 18,452円増
R7 20,478円増 |
※基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り10.18%の所得割率が適用されます。
※1人当たり平均保険料額(軽減後)は、保険料改定時の見込額です。
【保険料率等の改定に係る経緯について】
全ての国民が年齢に関わりなく、その能力に応じて医療保険制度を公平に支えあう仕組みとするため、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和5年5月に成立しました。これにより、後期高齢者負担率(=給付費のうち後期高齢者の保険料で負担する割合で、2年に1度、政令で定められる)が、「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう、算定方法の見直しが行われたことで、大幅に引き上げられました(令和6・7年度の後期高齢者負担率は12.67%で、前回改定時の11.72%から0.95ポイント引き上げられました)。
また、子育てを全世代で支援するため、出産育児一時金に係る費用の一部(7%)を後期高齢者医療制度でも支援する仕組みが導入されました。なお、令和6・7年度については、負担の急激な増加を和らげるため、後期高齢者の負担は半分の3.5%となります。 |
(2)保険料賦課限度額
保険料には「賦課限度額」が設けられています。
【激変緩和措置について】
制度改正による保険料の急激な上昇を緩和するため、以下の激変緩和措置が講じられています。
・均等割は、制度改正による増加はありません。
※制度の見直し以外の要因(人口構成の変化や医療費の増加等)により、保険料額が増加しました。
・基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の方の所得割率は、令和6年度に限り制度改正による増加が生じないように算定した10.18%が適用されます。
・賦課限度額の引き上げは、令和6年3月31日時点で75歳以上の方及び令和7年3月31日以前の障害認定による加入者(当該認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった方を除く。)を対象に令和6年度は73万円、令和7年度は80万円と段階的に実施されます。 |
詳細については、
後期高齢者医療制度の見直しに関するお知らせリーフレット(厚生労働省)*準備中
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保険料は、被保険者が均等に負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。
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保険料
(年額)
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= |
均等割額
56,400円
(年額) |
+ |
所得割額
[総所得金額等-基礎控除(43万円)]×11.60%
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↓ |
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総所得金額等
・年金所得(年金収入-公的年金控除額)
・給与所得(給与収入-給与所得控除額)
・農業所得
・営業所得
・不動産所得
・その他の所得
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★給与所得者等が2名以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に、
下記の金額が加算されます。
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所得の低い方は、世帯(世帯主及び被保険者)の所得水準に応じて以下のとおり(①、②)に保険料が軽減されます。令和6年度における均等割額の5割軽減及び2割軽減の所得判定基準について、法令の改正に伴い、被保険者数に乗ずる金額が、5割軽減が29万円から29.5万円に、2割軽減が53.5万円から54.5万円となります。また、後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方も軽減措置があります。
①保険料の均等割額(被保険者全員が等しく負担する保険料)の軽減
世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等(医療費控除や社会保険料控除等の各種控除をする前の額)が、
基礎控除額(43万円)を超えない世帯
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⇒ |
均等割額
7割軽減 |
基礎控除額(43万円)+
29.5万円×世帯に属する被保険者数 を超えない世帯 |
⇒ |
均等割額
5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+
54.5万円×世帯に属する被保険者数 を超えない世帯 |
⇒ |
均等割額
2割軽減 |
※1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合、その世帯主の所得も軽減判定の対象になります。
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は、加入した日)の世帯の状況で行います。
※事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
②被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合等)の医療保険の被扶養者であった方は、保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額は課せられません。
後期高齢者医療制度に加入する前日に
被用者保険の被扶養者であった方 |
⇒ |
均等割額 ⇛ 5割軽減
所得割額 ⇛ 負担なし |
※被用者保険の被扶養者だった方が後期高齢者医療制度に加入した月から2年間は、保険料の均等割額が5割軽減されます。ただし、元被扶養者であっても、世帯所得が低い場合には、軽減率の高い7割軽減に該当する場合もあります。
※市町村国保や国保組合は対象となりません。
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保険料の計算例
単身世帯で年金収入のモデル世帯
年金収入額 |
均等割額 |
所得割額 |
合 計 |
1月当たり |
56,400 円 |
11.60%(10.18%) |
168 万円 |
7割軽減 |
15,270円 |
32,190円 |
2,683円 |
16,920円 |
197.5万円 |
5割軽減 |
45,301円 |
73,501円 |
6,125円 |
28,200円 |
222.5万円 |
2割軽減 |
80,620円 |
125,740円 |
10,478円 |
45,120円 |
223万円 |
- |
81,200円 |
137,600円 |
11,467円 |
56,400円 |
※令和6年度に限り、基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の方の所得割率(激変緩和用所得割率)は、10.18%となります。 |
夫婦二人世帯の年金収入で、妻の収入が80万円のモデル世帯
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年金収入額 |
均等割額 |
所得割額 |
合 計 |
月 額 |
56,400円 |
11.60%(10.18%) |
1 |
夫 |
168万円 |
7割軽減 |
15,270円 |
32,190円 |
2,683円 |
16,920円 |
妻 |
80万円 |
7割軽減 |
- |
16,920円 |
1,410円 |
16,920円 |
2 |
夫 |
227万円 |
5割軽減 |
85,840円 |
114,040円 |
9,503円 |
28,200円 |
妻 |
80万円 |
5割軽減 |
- |
28,200円 |
2,350円 |
28,200円 |
3 |
夫 |
277万円 |
2割軽減 |
143,840円 |
188,960円 |
15,747円 |
45,120円 |
妻 |
80万円 |
2割軽減 |
- |
45,120円 |
3,760円 |
45,120円 |
4 |
夫 |
278万円 |
- |
145,000円 |
201,400円 |
16,783円 |
56,400円 |
妻 |
80万円 |
- |
- |
56,400円 |
4,700円 |
56,400円 |
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(1)特別徴収
年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から天引きされます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合には「普通徴収」となります
(2)普通徴収
特別徴収以外の方については、納入通知書や口座振替等の方法により、お住まいの市町村に納めていただくことになります。
【保険料を滞納すると】
保険料を滞納した場合は、納付相談等により、有効期限の短い被保険者証(短期被保険者証)が発行されることがあります。
特別な理由がなく保険料を滞納した場合には、滞納処分されることがあります。
【保険料の減免制度】 災害など特別な事情により保険料の納付が困難な時は、一定の基準を満たせば、保険料の減免の適用を受けられる場合があります。
お早めにお住まいの市町村窓口にご相談下さい。
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