一部の医療機関等の受付では、マイナンバーカードを保険証として利用できます。
マイナンバーカード利用が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き保険証の提示が必要ですので、ご注意ください。
〇マイナンバーカードを保険証として利用するには?
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ「利用申込」が必要です。
利用申込は、マイナポータル(※)やセブン銀行のATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
〇「マイナポータル」とは
子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
〇医療機関や薬局でどうやって保険証として利用するの?
1.医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置いてください。
2.マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、医療保険の資格をオンラインで確認します。
〇マイナンバーカードを利用できる医療機関・薬局は?
目印となるステッカーやポスターが貼られている医療機関・薬局で利用できます。また、厚生労働省のホームページでも利用できる医療機関・薬局を案内しています。
〇マイナンバーカードを保険証として利用するメリット
1.引っ越しなどで保険者が変わったときも、新しい保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
2.顔認証付きカードリーダーで受付が自動化され、本人確認と保険証資格確認が一度にできます。
3.限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える医療費の一時支払いが免除されます。
4.本人が同意すれば、初めての医療機関等でも今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できます。
5.自分が処方された薬や、健康診査の受診結果がマイナポータルで閲覧できるようになります。
6.医療費通知情報について、マイナポータルで閲覧できるようになります。ただし、柔整・あんま・はり・きゅう、訪問看護など一部閲覧できない情報があります。
〇外部リンク
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用についてお知らせします
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
マイナポータル(デジタル庁):マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
〇リーフレット
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(内閣府・総務省・厚生労働省)
利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(内閣府・総務省・厚生労働省)
〇マイナンバーカードの交付申請
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、ぜひこの機会に申請をお願いします。
⇒マイナンバーカード総合サイト(J-LIS)
⇒マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)
⇒お問合わせはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120−95−0178)へ
(平日:午前9時30分〜午後8時、土・日曜日、祝日:午前9時30分〜午後5時30分)
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